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2026年7月14日 法人住民税・事業税の分割基準 「事務所等の数」「従業員の数」

法人住民税・事業税の「分割基準」とは?

法人の法人住民税(法人税割)や事業税は、事務所等が所在する地方公共団体(都道府県・市民税)により課税されます。複数の地方公共団体(都道府県・市町村)に事務所等を有する場合には、課税標準額の総額を一定の基準に分割して、地方公共団体ごとの課税標準額と税額を算定します。この基準のことを「分割基準」といいます。

「分割基準」は、法人住民税(法人税割)の場合には「従業員の数」を使用しますが、法人の事業税の場合、法人の業種によって異なる「分割基準」が適用されます。

事業税の「分割基準」の種類

特殊な業種(電気供給業、ガス供給業・倉庫業、鉄道事業・軌道事業)以外の法人の事業税に適用される「分割基準」は次のとおりとなります。

業種 分割基準
非製造業 事務所等の数×1/2

+従業員の数×1/2

製造業 従業員の数

なお、資本金1億円以上の製造業の法人の「従業員の数」については、工場の「従業員の数」×1/2を加算します。

 

⑴ 事務所等の数

「事務所等の数」は、事業年度の「各月末日」現在における事務所等の数を「合計」して算出します。事業年度を通じてその県に事務所が存在した場合、「1」ではなく「12」(1か所×12か月)として計算します。

⑵ 従業員の数

一方、「従業員の数」は原則として、「期末」の人数で計算します。ただし、期中に「従業員の数」が著しく変動した場合(最高人数が最低人数の2倍超など)は、各月末の平均人数を用いて計算します。また、事業年度の途中で新設・廃止された事務所等がある場合には、補正計算を行います。

<分割基準の「従業員の数」>

社員等のタイプ 従業員数
アルバイト、パート、

契約社員、嘱託社員

含める
取締役、監査役、非常勤役員 含める
他社からの出向者 含める
他社への出向者 含めない
派遣会社から派遣された者 含める
休職者(連続1か月以上) 含めない
事業年度末日の退職者 含める

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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