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2026年5月8日 休職中の社会保険料

社員が体調不良で休職、賃金や保険料は?

社員が連続した病気休暇をとるとその間は休職扱いにして給料は支給しないことが多いと思いますが、保険料が掛かり続けるので本人分の社会保険料をどのように徴収するのか迷う場合があります。

特にメンタル不調による休職は復職の見通しが立たない場合もあり、判断が難しいところです。

育児休業と違って病気休暇は休職中も社会保険料が掛かり続けるため、給与から徴収できない以上、会社が一時立て替えなどで本人分保険料も支払うことになります。

復職後にまとめて徴収することは可能ですが立て替えをしても回収できなくなるリスクがあります。休んでいてそのまま退職してしまうケースもあるので徴収しそこなってしまう場合があり、会社には大きな負担となります。したがって休職開始前に本人との事前の取り決めが重要になります。

 

休職開始前に保険料の支払い方法を確認

実務的には毎月振り込んでもらうのが良いでしょう。ただし、体調や経済状況に配慮は必要です。休職に入る前に「保険料の支払い方法」を書面等で確認しておきましょう。

・毎月の振込額・期日

・振込先口座

・手数料の負担

等を明確にして記載しておきましょう。

 

定期的な連絡の機会ととらえる

健康保険の傷病手当金の支給のタイミングも考慮しておく必要もあるでしょう。最初の入金まで時間がかかるためその間は立て替えるというような対応もあります。

会社の都合だけで決めずに無理のない方法を事前にルール化すると良いでしょう。

単なる徴収ではなく振り込みがあれば連絡し、なくても「振り込みましたか?」ではなく「体調いかがですか?」などと声をかけることが復職への安心感につながります。それが結果的に労使の関係性の信頼につながるでしょう。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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