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2016年7月5日 カマトトぶりに限界

加算税のない自主的修正申告とは

一般的に自主的修正申告には延滞税はあっても加算税はないとされていました。

①「税務署の担当者から電話で申告書の内容に問題がないか確認して、必要ならば修正申告書を提出するよう連絡を受け・・・納税者の方が自主的に修正申告書を提出された場合には、・・・過少申告加算税は賦課されません。」(FAQ)

②「意見聴取における質疑等のみに基因して修正申告書が提出されたとしても、『調査があったことにより』という要件を満たさないことから、当該修正申告書の提出は更正があるべきことを予知してされたものには当たらない。」(事務運営指針)

③「臨場のための日時の連絡を行った段階で修正申告書が提出された場合には、原則として『更正があるべきことを予知してされたもの』に該当しない。」(事務運営指針)

よき理解者と振る舞ってきたが

前記の①②③の税法解釈公開情報のうち、③の部分は我慢の限度を超えていたようでした。臨場調査の通知後の修正申告は、予知してのものと解釈する立場をとっておくとか、状況次第との見解にしておくことも、可能だったのではないかと思われます。

しかし、そのような対応をしてこなかったので、今年、法の見直しという税法改正手続きを取らざるをえませんでした。

従来論理と整合性を確保した税法改正

従来の、臨場調査、取引先への反面調査を経て申告書の内容につき非違事項の指摘があってからの修正申告書の提出は、原則として『予知』しての行為に該当する、という理解・解釈を変更することなく、「予知のない修正申告」という新概念、今年の税制改正で創設しました。

調査の事前通知以後、かつ、更正予知前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の税率(現行:0%)は、5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える場合、その部分は10%)

ついでに無申告や仮装・隠蔽も

予知なし加算税5%に合わせて、期限後申告への加算税、短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税についても、バランスをとって、それぞれ5%の追加的加重措置が講じられることになりました。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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