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配偶者・扶養控除 本国に居る妻子

 単身で日本に住所又は引き続き1年以上居所をもって、日本で所得を得ている外国人がいます。これら外国人は、日本で年末調整や確定申告をする際、本国にいる配偶者や子(16歳以上)を控除対象配偶者、控除対象扶養親族とすることができるかどうかですが、その要件は次のとおりです。

国内源泉所得の有無

 妻子に本国での所得がいくらあっても日本での所得、すなわち、国内源泉所得がなければ当該控除の適用を受けることができます。もっとも、本国の妻子と「生計を一」にしているという事実(送金等)がなければなりません。

 また、仮に、本国の妻子に日本で38万円を超える所得(国内源泉所得)があったとしても、原則、次のような条件を満たせば適用できます。

①妻子が日本で事業所等(恒久的施設)を有していないこと、かつ、②その所得が不動産の売却及び賃貸等の所得以外であること。以下、上記結論の内容を整理したいと思います。

本国の妻子は非居住者

 所得税の納税義務者は、大別して、①国内、国外を問わず全世界で生じた所得に対して納税義務を負う居住者と②国内おいて生じた所得に対してのみ納税義務を負う非居住者とに分けられます。

 居住者とは、日本の国内に住所又は引き続き1年以上居所を有する者、一方、非居住者とは居住者以外の者、と定義されています。したがって、本国に居る妻子は、日本に住所又は居所を有していませんので、非居住者ということになります。

合計所得金額38万円の範囲

 配偶者控除や扶養控除の適用要件の1つは、妻子の合計所得金額が38万円以下であることです。この合計所得金額は、純損失及び雑損失等(居住用財産等の譲渡損失)の繰越控除前の所得で総所得金額+退職所得金額+山林所得金額の合計額で、かつ、申告分離課税の各種所得金額(特別控除前又は上場株式等の譲渡損失繰越控除前)を加えたものです。

 非居住者にあっては、この合計所得金額は国内源泉所得のみで算定します。また、国内源泉所得であっても、原則、恒久的施設を有していない場合で、かつ、分離課税(不動産の譲渡及び賃貸等の総合課税の対象となる所得以外の所得)とされる所得は、合計所得金額には含まれません。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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