記事投稿日:2026.09.30
店舗や展示会のディスプレイを頼んだ場合
小売業やアパレル、飲食店では、ショーウインドーや商業施設、展示会場などの陳列やディスプレイを外注することがあります。依頼を受けた業者は、店舗やイベントのコンセプトの立案から、図面やパースの作成、業者の作業に立ち会い、照明や商品の配置を細かく行ってくれます。
このような方々は「ディスプレイデザイナー」とも呼ばれます。その外注先が個人事業者である場合には、支払時に源泉徴収が必要となる場合があります。
<源泉徴収税率>
| 支払額100万円以下の部分 | 10.21% |
| 支払額100万円を超える部分 | 20.42% |
源泉税の対象となる「デザイン」の範囲
所得税法では、源泉徴収の対象として「デザインの報酬」を挙げた上で、通達で、その対象となる9つの類型を例示しています。
| ①工業デザイン、②クラフトデザイン、
③グラフィックデザイン、④パッケージデザイン、⑤広告デザイン、⑥インテリアデザイン、⑦ディスプレイ、⑧服飾デザイン、⑨ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン |
この9つの類型は、いずれも創作であり、見た目や形などの視覚的工夫を行うという共通点があります。「ショーウインドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾」などの「ディスプレイ」も、様々な空間で、商品や展示物を引き立てるために装飾を施す表現手法(視覚的工夫)であり、「デザインの報酬」として源泉徴収の対象となります。
「デザイン以外の報酬」は源泉税対象外
源泉徴収の対象となるのは、展示装飾の設計やデザインなど空間演出のための報酬です。それ以外の施工費や資材等の代金、運搬費などは対象外にできます。請求書に「ディスプレイ一式」と記載するのでなく、対価を区分して記載することも可能です。
<請求書の記載例(単位:円)>
| ①展示設計料 | 40,000 | (源泉税対象) |
| ②パネル施工 | 60,000 | |
| ③小計 | 100,000 | 10%対象 |
| ④消費税 | 10,000 | ③×10% |
| ⑤源泉税 | ▲4,084 | ①×10.21% |
| ⑥差引金額 | 105,916 | ③+④-⑤ |
インボイスの取扱いも含めて、請求のやり方もよく話し合っておきましょう。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。



