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2026年3月3日 これも課税対象なの? 意外と多い! 「一時所得」となるもの

意外なものも!? 一時所得に該当するもの

思わぬ臨時収入が入ると嬉しいものですが、その裏に税金が潜んでいる場合があります。次のような営利目的でない一時的な所得は、一時所得といい、所得税が課税されます。

⑴ 懸賞金・賞金

TV番組のプレゼント・懸賞、福引きの賞品が該当します(業務関連のものは除く)。

⑵ 公営ギャンブルの払戻金

競馬・競輪の払戻金が該当します(営利目的の継続的行為から生じたものは除く)。

⑶ 生命保険一時金など

生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等が該当します。ただし、保険料負担者本人が受け取る場合に限ります。

⑷ 法人から贈与された金品

雇用関係がない企業(法人)から贈与される金品が該当します。

⑸ 拾得物の報労金・埋蔵金発見報酬

落とし物を拾った場合に受け取るお礼が該当します。埋蔵金の発見報酬も同様です。

⑹ ふるさと納税の返礼品

ふるさと納税をして自治体から送られる返礼品も、経済的利益ですので該当します。

その他にも、PTA解散時の分配金や賃貸立ち退き料(一部)も一時所得に該当します。

一時所得の計算方法

一時所得は次の算式により求めます。

総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)

この金額を1/2した金額を他の所得と合計して、納税額を計算します。

ふるさと納税の返礼品は申告が必要か?

上記の算式を見ると50万円を差し引けることになっているので、収入が50万円を超えなければ申告をする必要はありません。

例えば、ふるさと納税の場合、返礼品の合計額(調達価格)が年間50万円を超えなければよいことになります。ただ、返礼品の調達価格をいちいち調べるのは大変です。そこで、総務省が告示した返礼品の返礼率30%を参考にするという方法もあります。この場合、年間約167万円(166万6,667円)以上の寄附を行うと、50万円を超えることになります(一般的には、給与収入4,000万円ぐらいの人が該当します)。

最近では、4年間で自治体に131件(約7,000万円)の寄附を行った人の返礼品の経済的利益が一時所得であるとして、不服審判所・地裁で争われています。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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