国税犯則調査手続のデジタル化
「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」(令和7年5月23日公布、令和9年3月31日までの政令で定める日から施行)により、刑事事件の逮捕状、捜索・差押許可状等の発布や証拠書類の提供命令等が電磁的記録で行えるようになります。
令和8年度税制改正においても刑事訴訟法の改正を踏まえ、国税や地方税の犯則調査手続について、デジタル化に対応した手続を整備するとしています。
- 証拠収集手続の整備
税務職員は、裁判官が発する許可状により、記録媒体やオンラインで電磁的記録の提供を命じることができるようになります。
また、提供命令を受けた者に対し、1年を超えない期間を定めて、命令を受けたことをみだりに他人に漏らしてはならない旨を命じることができます。
命令に違反した場合は、1年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金とします。
税務職員は、裁判官の許可を受けて人の住居等に入ることができます。電磁的記録の提供命令をする際は、身分証を携帯し、請求されたとき提示しなければなりません。
提供された記録媒体の還付手続、還付できない場合の手続、交付、複写手続を整備します。国税局長等は、犯則の心象を得ない場合は電磁的記録提供命令を解除しなければなりません。
- 許可状等の電子化
裁判官の許可状は、書面によるほか電磁的記録によることとされます。領置目録等は、書面または電磁的記録をもって作成し、領置物件の所有者等に提供しなければなりません。質問等による調書は書面によるほか、電磁的記録で作成できます。
- 検察官への引継手続の整備
犯則事件の告発は、書面又は電磁的方法により行います。提出された記録媒体、提供された電磁的記録は調書を添えて目録とともに検察官に引き継がなければならず、引き継がれた記録媒体又は電磁的記録は、検察官の提供命令により提供されたものとみなされます。
令和9年10月1日から施行されます。
また、犯則事件等と関連性を有しない個人情報を取得しないよう留意することとされています。地方税の犯則調査手続についても、国税と同様の見直しが行われます。




