記事投稿日:2021.08.18
離職理由による所定給付日数の違い
雇用契約で期間の定めある人が契約を更新し、その後退職した場合に自己都合による退職、契約期間満了の退職、雇止めによる会社都合退職いずれになるのか、離職理由で雇用保険の所定給付日数にも影響があるのでその内容を知っておきたいものです。
会社都合退職による離職は倒産解雇等による離職の場合ですが、契約期間満了の場合でもその事由によっては会社都合退職と同等の特定受給資格者に該当する場合があります。期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等特定理由離職者に該当することもあります。
この場合は所定給付日数が通常の自己都合退職の場合より多くなります。
どれに該当するのかのポイント
契約期間の満了による離職は雇用期間の年数や契約更新の確約があったのか、労働者本人の更新希望の申し出はあったのかなどによって特定受給資格者、特定理由資格者、一般の受給資格者に分かれます。
- 雇用契約書に「更新する場合がある」と記載されているときは更新の確約はされていないと判断されます。
- 退職する有期雇用契約者は会社へ契約更新の申し出はしたのか。していれば特定理由離職者、していなければ一般の受給者になります。この場合は一般受給資格者でも給付制限はありません。
- 雇用保険の受給資格は原則離職の日以前2年間に12か月以上の加入が必要です。会社都合退職は離職の日以前1年間に6か月以上の加入期間が必要です。
雇用期間3年未満の人の離職者区分
有期雇用の人がどの区分になるかを見る前提として次のA・Bがあります。
- A. 会社と雇用期間の更新確約の有無
- B. 労働者からの更新の申し出の有無
・A無B有(当初より「更新無」の場合)
契約期間満了による一般受給資格者
・A無B無……同上
・A無B有(当初より「更新する場合がある」の場合)……特定理由離職者
・A無B無(同上)……契約期間満了一般受給資格者
・A有B有(特定受給資格者2022/3/31迄)
・A有B無…契約期間満了による一般受給資格者
掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。