男性労働者の育児休業取得
1991年に育児休業制度が法制化されて30年、厚労省2019年度調べでは女性の83%が取得しているものの、男性の育児休業は微増とはいえ7.48%に留まっています。
取得できない理由は「休めない」「取得できない雰囲気」等ありますが、2017年の日本生産性本部の調査では男子新入社員の8割が「子が生まれたら育休を取りたい」と希望しています。男性の育休取得は仕事への意欲向上にもつながることでしょう。
両立支援等助成金(子育てパパ支援助成金)
企業が男性の育児休業取得を推進する時に活用できる助成金があります。男性労働者の育児休業を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、男性労働者に子の出生後8週間(出生時を含む57日間)以内に中小企業は連続5日以上の育児休業を取得させると申請できます。なお、5日の休業期間は所定労働日が対象ですが1日だけは所定休日でもよいので、例えば土日が休日の男性社員が火、水、木、金、土のように本来労働日の火~金と休日の土を入れて連続5日としても認められます。
助成額は中小企業で1人目57万円、2人目以降は育休の長さがA、5日以上、B、14日以上、C、1か月以上の取得でA、14.25万円、B、23.75万円、C、33.25万円、人数は1年度10人を上限に申請できます。
個別支援加算
令和2年度に新設されたもので、企業が育児休業取得前に次の4つを行った場合に加算されます。同一労働者1回限りです。
- メールや書面で対象男性労働者に個別に育休について知らせる。
- 対象男性労働者に育児休業取得を促すための個別面談を行う。
- 対象男性労働者の上司に対し、男性対象者に育休を促している旨の説明を行う。
- 上司に対し対象男性労働者に明示した①の書面を明示する。
中小企業は1人目が10万円、2人目以降は5万円が支給されます。
育児目的休暇制度
男性労働者が子の出生前6週間から出生後8週間の間に、育児休業とは別に所定労働日5日間を休業取得する(不連続でもよい)制度を利用すると28.5万円が1回受給できます。育児休業と育児目的休暇をそれぞれ5日以上取得すると両方の助成金の申請も可能です。