申請書に書くべき事項
ものづくり補助金は革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。複数の審査員によって厳しく精読されています。そのため書くべきことを記載しないと不採択になってしまいます。令和元年度補正・令和二年度補正の6次締切分の公募要領P.19には申請予定者が絶対に検討すべき内容が記載されています。
技術面の記載事項
「試作品・サービスモデル等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか」とあります。この場合の課題とは目標と現状のギャップを埋めるためにやるべきことと考えます。人が1日中行っていた業務を半日に短縮するために最新の設備を導入するといった考え方です。達成度とは機械を導入する前の時間と実際の導入後の合格となる目標数値を設定する必要があります。
事業化面の記載事項
「補助事業実施のための社内外の体制や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか」についてですが、ものづくり補助金は優れた技術者の開発だけでは採択されません。数々の書類を整備し保管しておく必要があります。そのため総務経理といった事務員がいない事業者は採択率が低くなる傾向にあります。お金の流れですが、先に設備投資金を支払い、あとで国から戻ってきます。先に支払うだけの裏付けとして金融機関から資金調達が見込まれていたり、財務状況に問題がないことがポイントとなります。
政策面の記載事項
国から見ると、ものづくり補助金は将来伸びさせたい産業への投資です。2020年10月に菅総理は所信表明演説でデジタル社会やグリーン社会の実現を述べていました。第6次締切分の要領には「先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用」が記載されています。これらの技術を活用した申請書であれば、政策面からも考慮されそうです。