記事投稿日:2021.01.04
- 本年最初の給与支払日の前日
1. 給与所得者の扶養控除等申告書の提出
提出先…給与の支払者(所轄税務署長)
- 1月12日
2. 前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
- 2月1日
3. 支払調書の提出
4. 源泉徴収票の交付
交付先…①所轄税務署長 ②受給者
5. 固定資産税の償却資産に関する申告
6. 11月決算法人の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
7. 5月決算法人の中間申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
8. 給与支払報告書の提出
(1)提出義務者…1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者
(2)提出先…給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
- 1月中において市町村の条例で定める日
9. 個人の道府県民及び市町村民税の納付(第4期分)