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2020年10月7日 令和2年度地域別最低賃金

改定目安は示されず各地方審議会で決定

令和2年度地域別最低賃金改定額は中央最低賃金審議会で賃上げ額が目安は公表されず、下記のような答申にとどまりました。

「令和2年度の地域別最低賃金額は新型コロナウィルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ引き上げの目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とされ、各地方最低賃金審議会に一任されました。

それを受け各地の審議会で、小幅な改定又は据え置きで10月からの最低賃金額が決定されました。

月給の場合の最低賃金額の算出方法

月給の場合は年間の休日数を出して年間の労働日数を確定させます。例えば土日や祝日、夏季休業、年末年始の休日合計が125

日の場合、365-125日=240日が年間の労働日数です。1か月の平均労働日数は240÷12か月=20日となります。1日8時間勤務なら1か月の平均労働時間は20日×8時間=160時間となります。月給を160時間で割り算すれば時間単価が出ます。同じ月給額でも事業所の所在地が東京都の場合は単価が高いので最賃割れで違法でも、地方では大丈夫というケースがあるわけです。

令和2年度の改定額は以下の通りです。

据え置き

東京 1013円 大阪964円 京都909円  静岡 885 円  広島 871円 山口 829円

北海道 861円

1円改定

宮城 825円 栃木854円 神奈川1012円

新潟 831円 富山 849円  石川 833円

福井 830円 山梨 838円  長野 849円

岐阜 852円 愛知 927円  三重 874円

兵庫 900円 奈良 838円  和歌山831円

岡山 834円 福岡 842円

2円改定

秋田 792円 福島 800円 茨城 851円

群馬 837円  埼玉 928円  千葉 925円

滋賀 868円 鳥取 792円  島根 792円

香川 820円  高知 792円  佐賀 792円

大分 792円  沖縄 792円

3円改定

青森 793円  岩手793円  山形793円

愛媛 793円  徳島796円  長崎793円  熊本 793円 宮崎 793円  鹿児島 793円

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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