記事投稿日:2020.09.15
厚生年金の標準報酬月額上限の改定
令和2年9月から厚生年金の標準報酬月額の上限が、平成12年10月以来、20年ぶりに引き上げられます。なお、健康保険の標準報酬月額の上限に変更はありません。
<現 行>(令和2年8月まで)
等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
第31級 | 620,000円 | 605,000円以上 |
<改定後>(令和2年9月以降)
等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
第31級 | 620,000円 | 605,000円~
635,000円未満 |
第32級 | 650,000円 | 635,000円以上 |
厚生年金保険料のへ影響
報酬月額635,000円以上の被保険者に対する厚生年金保険料が増額となります。
厚生年金の保険料率は183/1,000ですので、第31級から第32級となる被保険者の保険料は一人当たり月額113,460円から118,950円へ5,490円増額となります。
厚生年金保険料は事業主と被保険者の折半負担のため、事業主と被保険者の負担額の増加は、各々月額2,745円となります。
したがって、事業主側も対象となる被保険者一人当たり年間33,000円弱の厚生年金保険料の負担増となります。
対象者が100人いる事業主の場合、社会保険料負担額が年間300万円以上増えることになりますので、影響は比較的大きなものとなりそうです。
改定による標準報酬月額変更の届出は不要
今回の標準報酬月額の上限改定によって、既に報酬月額が635,000円以上に達している被保険者については、令和2年9月下旬以降、日本年金機構から事業主に「標準報酬改定通知書」が送付されますので、事業主からの届出は不要です。
しかし、改定後の給与計算の際に、厚生年金保険料の控除額の変更が漏れないよう、注意しましょう。
掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。