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2020年7月8日 週によって労働日数が異なる人の雇用保険や年休付与

労働日数が週によって違う労働者

アルバイトやパート勤務等では普通、1日何時間、週に何日勤務などの労働条件を前提に働きますが、人により勤務時間や日数がいつも同じでなかったり、人手不足の際に他の人のサポートに入ったりと労働時間がまちまちになる場合があります。そのような方の雇用保険の加入や年次有給休暇の付与日数等はどのようにするのが良いでしょうか?

雇用保険加入の条件は

まず次の労働条件のいずれにも該当する場合は雇用保険の被保険者となり、加入対象者です。本人の希望で加入の有無を決めるものではありません。

1. 1週の所定労働時間が20時間以上

2. 31日以上の雇用の見込みのあること

3. 昼間学生でないこと

しかし上記の条件に当てはまらないアルバイト、パートの方で、1週間に何時間働くかが決まっていない時は月に87時間以上働く場合も雇用保険加入者となります。

雇用契約時は週20時間未満であったが

雇用契約書では週20時間未満であったが残業などで週20時間以上勤務することになった場合については 基本的には労働契約上の所定労働時間で判断しますが、契約締結時に比べて常態的に労働時間が増えているときは、常態的に増えている分も算入して所定労働時間を割り出し週20時間(月87時間)を超えているときは加入することになります。常態的とは2か月連続して週20時間以上であったときが加入の目安でしょう。

年次有給休暇の付与はどうする

同様な働き方の人で週の労働日数が異なる場合、年次有給休暇の付与日数は労働基準法施行規則の年休付与日数の表にどのように当てはめるのでしょうか。直近の6か月又は直近1年の実態で年間の出勤日数から表を確認し判断するのが妥当でしょう。翌年の付与は、同じ集計方法で、異なる労働日数であったときは勤務年数と労働日数を見て付与日数を確認します。

 

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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