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2020年6月3日 労働保険の申告延長と納付猶予

労働保険申告・納付期限の延長と猶予

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)が延長されました。また、納付期限が到来している労働保険料等についても、一定の条件を満たせば納付が猶予されます。

 

令和2年度労働保険料等の申告・納付延長

令和2年度の労働保険の年度更新期間について、令和2年6月1日~8月31日に延長することになりました。

 

労働保険料等の納付猶予の特例

(1)猶予(特例)の概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減額があった事業主の方にあっては、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

(2)猶予の要件

以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

②①により、一時に納付を行うことが困難であること

③申請書が提出されていること

(3)猶予対象となる労働保険等

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料等が対象となります。

(4)申請方法

令和2年度労働保険の全期・第1期分については、申告・納付期限延長後の令和2年8月31日までに申請してください。ただし、令和2年2月1日から令和2年6月30日までの間に納期限が到来している労働保険料等については、令和2年6月30日までに申請すれば、納期限までに申請した場合と同じ取扱いとなります。所管の都道府県労働局に「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」等を提出する必要があります。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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