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2020年6月12日 家賃支援給付金

家賃支援給付金の目的

新型コロナウイルス感染症を契機とした5⽉の緊急事態宣⾔の延⻑等により、売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下⽀するため、地代家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦を⽀給する制度が、令和2年度第2次補正予算案に盛り込まれました。給付対象となる事業者は、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者等を予定しています。

 

給付金の計算方法

5⽉~12⽉において以下のいずれかに該当する者に、給付⾦を⽀給します。

①いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少

②連続する3カ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少

給付額は、申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に基づいて算出し、給付額(⽉額)の6倍(6カ⽉分)を給付します。

法人の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円です。具体的には支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付、75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が給付の上限額です。

個人事業者の場合、1カ月分の給付の上限額は50万円です。支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付、37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額です。

 

今から準備しておくこと

緊急事態宣言の休業要請等で、5月に売上が大きく減少した事業者は多いと思います。昨年5月の売上高と本年5月の売上高とを比較してみることが大切です。「申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)がわかる資料」(賃貸借契約書や家賃の支払・引落しを証明する資料等)が手元にあるかどうかを確認しましょう。

※令和2年5月28日に閣議決定した「令和2年度第2次補正予算案」の事業概要をもとに作成しており、内容は変更となる可能性があります。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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