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2020年1月16日 令和2年度税制改正大綱 グループ通算制度編

連結納税制度の見直し(グループ通算制度)

令和2年税制改正では、企業グループ全体を一つの納税単位とする現行の連結納税制度に代えて、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ、損益通算等の調整を行う「グループ通算制度」へ移行することとなりました(令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用)。

納税主体等

連結納税制度 グループ通算制度
親会社が法人税の申告・納付を行う

(各子法人は個別帰属額等の届出書を提出)

親法人及び各子法人が法人税の申告・納付を行う

(個別申告方式)

適用法人

連結納税制度と同様に次の法人について適用されますが、グループ通算制度では、適用法人のすべてが青色申告法人であることが前提となります。

① 内国法人である親法人

② ①と完全支配関係がある全ての子法人(外国法人等を除く)

また、この新制度では、企業グループ内の各法人に電子申告義務が課されます。

事業年度

適用法人の事業年度は、連結納税制度と同様に、親法人の事業年度に合わせた「みなし事業年度」となります。

損益通算及び欠損金の通算

個別申告方式となることに伴い、損益通算・欠損金の通算の計算は、企業グループ内でプロラタ計算をすることとなりました。

〈グループ通算制度の損益通算〉

① 欠損法人の欠損金額の合計額 所得法人の所得金額の比で配分

(所得法人側で損金算入)

② 所得法人側で損金算入した金額の合計額 欠損法人の欠損金額の比で配分

(欠損法人側で益金算入)

※ 所得法人の所得金額の合計額を限度

開始・加入時の時価評価等

適格組織再編成と同様の適格要件に該当しない場合には、時価評価の対象となるとともに、繰越欠損金もグループに持込み禁止となります。また、新制度では親法人も時価評価等の対象となります。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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