記事投稿日:2020.01.20
振替納税の通知依頼等がe-Taxで可能に!
令和2年の税制改正により、今まで電子申請・申告ができず、紙の書類で提出していたものが、e-Taxの利用により手続できるようになりそうです。
⑴ 振替納税・ダイレクト納付の申請
次の書類の提出は、令和3年1月以後、e-Taxによる電子申請が可能となります。
① 振替納税の通知依頼
② ダイレクト納付の利用届出 |
なお、これらの申請手続では、申請者の電子署名や電子証明書の送信は不要とされました(振替納税については、納税地の異動があった場合の手続も簡素化されます)。
⑵ 準確定申告の電子手続の簡素化
今まで電子申告ができなかった所得税の準確定申告について、その途が開かれそうです。e-Taxにより所得税の準確定申告書を提出する場合、相続人の電子署名・電子証明書の送信は次のようになります。
申請等相続人 | 電子署名・証明書送信が必要 |
それ以外の者 | 確認証を送信(署名等は不要) |
大綱では、税理士の代理送信等については、明らかとされていませんが、令和2年分以後の準確定申告より適用されます。
電子帳簿等保存制度の見直し
電磁的記録の保存方法の範囲に、次の方法が令和2年10月より追加されます。
① 発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録の受領・保存
② 電磁的記録の訂正・削除等が確認できるシステムによる記録の授受・保存 |
この改正によりカードや電子マネーの履歴をクラウド上で電子データ保存する方法が認められます(改変不可が条件)。
円滑な申告・納税のための環境整備
納税証明書の電子的請求について、電子委任状を添付して行うことができるようになります(委任者の電子署名等は不要)。
利子税・還付加算金等の割合の引下げ
令和3年以後は、①利子税特例基準割合、②猶予特例基準割合、③還付加算金特例基準割合が年7.3%未満の場合には、次のようになります。
平均貸付割合+年0.5%(現行年1%) |
また、相続税・贈与税に係る利子税は、次のようになります。
利子税の割合×利子税特例基準割合/年7.3% |
掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。