記事投稿日:2019.12.04
- 12月10日
1.11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付
- 本年最後の給与の支払を受ける日の前日
2.給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出
提出先…給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長
- 本年最後の給与の支払をするとき
3.給与所得の年末調整
- 翌年1月6日
4.10月決算法人の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
5.4月決算法人の中間申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
- 12月中において市町村の条例で定める日
6. 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付