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2019年10月31日 台風第19号に伴う災害に関して~被災中小企業・小規模事業者対策~

この度の台風19号による被害に遭われた地域・世帯の皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈りいたします。経済産業省では被災中小企業・小規模企業対策を実施しています。

特別相談窓口の設置

今回の台風で災害救助法が適用された市区町村において、災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会のセーフティネット保証4号を適用します。

※セーフティネット保証4号とは

①自然災害など突発的な事由により経営の安定に支障が生じている中小事業者へ資金供給を円滑にするため、信用保証協会が通常の保証とは別枠で100%保証を行う制度

②災害の指定基準

(1)災害の発生に起因して、多数の中小企業・小規模事業者が直接または間接的に被害を受けるおそれが生じたとして都道府県から指定の要請があった場合であって、国として指定する必要があると認めるとき

(2)災害救助法が適用された災害及び地域

③対象中小企業者

(イ)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。

(ロ)災害の発生に起因して、災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

④保証条件

ア 対象資金:経営安定資金

イ 限度額:無担保8千万円、普通2億円

ウ 保証人:原則第三者保証は不要

既往債務の返済条件緩和等の対応

返済猶予等の既往債務の条件変更や貸し出し手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化について、今般の災害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するように要請します。

小規模企業共済災害時貸付の適用

災害救助法が適用された各市区町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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