記事投稿日:2019.06.03
- 6月10日
1. 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~5月分)の納付
- 6月17日
2. 所得税の予定納税額の通知
- 7月1日
3. 4月決算法人の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
4. 10月決算法人の中間申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
- 6月,8月,10月,及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日
5. 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)