記事投稿日:2019.04.01
- 4月10日
1. 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
- 4月15日
2. 給与支払報告に係る給与所得者異動届出
4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市町村長に要届出
- 4月30日
3. 公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
4. 2月決算法人の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
5. 8月決算法人の中間申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
- 4月中において市町村の条例で定める日
6. 軽自動車税の納付
賦課期日…4月1日
7. 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
- 4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
8. 固定資産課税台帳の縦覧期間
- 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等
9. 固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間