個別労働紛争解決制度とは
企業と労働者との間の労働条件や職場環境をめぐるトラブルを防止・解決する制度の一つとして「個別労働紛争解決制度」があります。この制度には3つの方法(①総合労働相談、②あっせん、③助言、指導)があります。①は労働局、労基署などに設置される総合労働相談コーナーで専門の相談員が相談に応じるもの、②は紛争調整委員会(労働局)のあっせん委員が間に入り解決を図るもの、③は労働局長から紛争当事者に対して解決の方向性を示すものです。
平成29年度調査結果
このほど厚労省から「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されましたが、①②③とも一位は「職場のいじめ、嫌がらせ」に関するものがトップとなっています。「いじめ、嫌がらせ」は①の総合労働相談で6年連続トップとなっています。また、総合労働相談の件数は10年連続で100万件を超えています。
総合労働相談に持ち込まれた相談のうち労働基準法違反の疑いがあるものが19万件あり、これらは労働基準監督署へ取次ぎされ行政指導が行われる事項となるので単なる相談の域は超えています。
最近は解雇問題は半減し、雇止め問題は微増しています。②のあっせんや③の助言、指導のいずれも解雇に関する問題は平成20年をみても半分程度に減少しています。このところの雇用状況が改善している事と関係あるかもしれません。一方で雇止めは微増していますが、平成30年4月から労働契約法の改正で期間雇用者の継続雇用が5年を超えると無期雇用転換を申し込む権利を持つため、その前に解除をと考えた企業もあったかもしれません。
対策や素早い対処が大事
労使間のトラブル内容ではセクハラ、パワハラ、モラハラ等のハラスメントがキーワードとなっていて、問題が表面化していなくとも問題の芽がある場合があります。そのような事がないか日頃から注意が必要ですが、もし起きてしまった時は速やかな対応が求められるでしょう。