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2018年3月15日 「祝金」や「リビング・ニーズ特約」生命保険の生存給付金

生存給付金付保険の課税関係

「生存給付金付定期保険」「生存給付金付終身保険」と呼ばれる保険があります。

この保険は一定期間、死亡や高度障害に備えながら、一定期間ごと(例えば3年ごと)に生存給付金(「祝金」)を受け取ることができるものです。

税務的には、生存給付金は保険金の前払い的な性格もあるため、解約返戻金や満期保険金を受け取っているのと同様に、受取人が保険料負担者である場合には所得税、受取人が保険料負担者以外の場合には、贈与税が課税されます。

保険料負担者が受け取る場合は「一時所得」

所得税が課される場合には、一時所得として取り扱われます。この場合、収入金額から控除する支出金額(必要経費)は、その時点での既払込保険料とされます(受け取った生存給付金が既払保険料に満たないときは、生存給付金と同額)。保険料をキチンと支払っていれば、所得が生じない設計となっているものも多いようです。

課税時期は支払期日となりますが、保険によって自動的に据え置かれるものがあります。金銭を受領していなくても課税のタイミングとなりますので、注意が必要です。

リビング・ニーズ特約の場合は非課税

この生存給付金の中には、リビング・ニーズ特約により支払われるものがあります。

リビング・ニーズ特約による生存給付金も、被保険者の余命が6か月以内と判断されたことにより支払われますので、「重度な疾病」に基因して支払われる保険金とされます。この場合、非課税とされる「身体の傷害に基因して支払われる保険金」に該当しますので、所得税は課税されません。

また、この給付後に受取人である被保険者が亡くなった場合で、給付金の未使用部分については、本来の相続財産として相続税の課税対象となります(生命保険金等の非課税は適用されません)。

法人契約の場合のリビング・ニーズ給付

法人契約の保険で、退職金支給目的でリビング・ニーズ特約付終身保険に加入されている会社では、保険料を資産計上(保険積立金)していますので、リビング・ニーズ等の給付を受けた場合には、給付対応額部分を「現預金/保険積立金」で経理し、会社から見舞金(社会通念上の相当額の範囲)を支払う形になります。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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