大綱の最後の章第三に検討事項があります。この章には、(1)来年の31年度税制改正で実施を予定している項目、そして(2)近いうちに実施が予定される項目などがあります。今後の税制を予測する上で重要かと思いますので、主な項目についてその内容を確認してみます。
●来年度に実施が予定される項目
(1)医療に係る消費税について
高額な設備投資にかかる負担が大きい、いわゆる損税について、医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ、平成31年度税制改正に際し、税制上の抜本的な解決に向けて総合的に検討し、結論を得る、としています。
(2)婚外の子を持つひとり親対策
子どもの貧困に対応するため、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する税制上の対応について、児童扶養手当の支給に当たって事実婚状態でないことを確認する制度等も参考にしつつ、平成31年度税制改正において検討し、結論を得る、としています。
●近く実施が検討されている項目
(1)小規模企業等に係る税制
個人事業主、同族会社、給与所得者の課税のバランスや勤労性所得に対する課税のあり方等にも配慮しつつ、個人と法人成り企業に対する課税のバランスを図るための外国の制度も参考に、引き続き、給与所得控除などの「所得の種類に応じた控除」と「人的控除」の在り方を全体として見直すことを含め、所得税・法人税を通じて総合的に検討する、としています。
過って導入され、その後廃止された、特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度がかたちを変えて創設されるのでは、と気になるところです。
(2)個人事業者の事業承継に係る税制
現行制度上、事業用の宅地について特例措置があるとし、既に相続税負担の大幅な軽減が図られていること、事業用資産以外の資産を持つ者との公平性の観点に留意する必要があること等、事業継続に不可欠な事業用資産の範囲を明確にするとともに、その承継の円滑化を支援し代替わりを促進するための枠組みが必要であることを含めて総合的に検討する、としています。