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2018年1月31日 留学生と資格外活動許可

有名ラーメン店で

有名ラーメン店の「一蘭」で、留学ビザを持つベトナム人が違法に働いていたとし、関係先として大阪市の店舗と福岡市の本社が警察の捜索を受けたとのニュースがありました。

そもそも留学生は留学ビザを持って日本に滞在しているわけですが、このビザでは原則的に就労が許可されていません。しかし、「資格外活動許可」というものを取得すると、1週間につき28時間までのアルバイトが許可されるため、留学生のほとんどがこの資格外活動許可を得てアルバイトをしています。

許可を得ていればアルバイトができるはずなのに、なぜ今回のようなニュースに発展したのでしょうか。

資格外活動許可と留学ビザの関係

留学生の資格外活動許可では、留学生が学校に在籍していることを前提に許可されるものであり、在学期間中のみアルバイトが許されます。つまり、何らかの理由で学校を退学したり、卒業したりすると、資格外活動許可は当然無効になってしまうのです。

今回の「一蘭」の件でも、アルバイトをしていた留学生が専門学校を除籍処分になっていたにもかかわらず、その事実を申告せずに勤務し続けたため、不法就労状態になってしまったようです。

期間が残っていてもアルバイトはできない

このように、たとえ留学ビザの期間が残っていても、学校に在籍しなくなった場合はアルバイトができないことになります。しかしながら、学校を卒業して就職活動を継続している場合など、他のビザに切り替え、改めて資格外活動許可を取得できるケースもあります。

いずれにしても、学校に所属しなくなった以上、そのままの状態でアルバイト雇用を続けることはできません。雇用主としては、留学生が退学した、卒業したといったことが発覚した場合、速やかに出勤を停止するなどの対応が求められますので、注意が必要です。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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