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2017年6月28日 酒類販売免許の今と昔

お酒が安く売れなくなる?

2017年6月から一部改正された酒税法等が施行され、お酒の販売価格が値上がりするのではないかというニュースが話題になりました。今回の改正では、酒類製造業者と酒類販売業者が遵守すべき必要な基準を「公正な取引の基準」として定め、量販店やスーパーなど販売業者が廉価でお酒を販売しないよう基準を設けることから、結果的にお酒の販売価格が上がるのではという認識が広がり、こうした話題に繋がったようです。

一昔前まで、お酒は酒屋さんで購入するのが一般的でしたが、いつから量販店やスーパーなどにもお酒が陳列されるようになったのでしょうか。

今と昔でこんなに違う免許要件

お酒の販売を行うには、販売場所を管轄する税務署で酒類販売免許を取得しなくてはなりません。以前はこの酒類販売免許を取るにあたり、直近の酒販店との間に一定の距離がなければならない距離基準や、地域の人口に応じて酒類販売免許の枠数が制限される人口基準が設けられていました。この他にも、「緊急調整地域」として酒の過剰供給がなされていると指定された地域については新規出店が規制されるなど、免許を取得するためのハードルはなかなか高いものでした。

規制緩和で新規参入が容易に

しかし、こうした酒類販売免許の要件が段階的に緩和されはじめ、2001年には距離基準が、2003年には人口基準が廃止、さらに2006年には「緊急調整地域」の指定もなくなりました。現在の制度下では、財産等の要件はあるものの、場所については物件自体でお酒の販売が禁止されていなければ免許申請できる可能性がありますので、これまでに比べ免許取得のハードルがぐんと下がりました。今では当たり前のように街中のコンビニでお酒が販売されていますが、それもこうした規制緩和の結果によるものです。量販店やスーパーでの激安売りも当たり前になり、この流れで苦しい経営に追い込まれた個人商店が多いことも事実。今回の改正は、こうした個人商店を保護する狙いがあるようですが、果たして価格規制がこの状況を変えることができるのでしょうか。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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