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2017年2月9日 平成28年分の確定申告から!確定申告書へのマイナンバー記載

H28分から確定申告書にマイナンバー記載

いよいよ、平成28年分の所得税の確定申告書からマイナンバーの記載が始まります。申告書の様式も少し変わり、マイナンバーの記載欄(12桁)が設けられました。

所得税の確定申告書にはA様式・B様式の2つのタイプがありますが、A様式(給与所得者の医療費控除や住宅ローン控除の還付申告等で使用)のマイナンバーの記載欄は次の箇所に設けられています

【A様式】

第一表 ・本人のマイナンバー記載欄
第二表 ・控除対象配偶者のマイナンバー記載欄

・扶養親族のマイナンバー記載欄

(住民税に関する事項)

・16歳未満の者のマイナンバー記載欄

B様式には「事業専従者」の番号記載欄

事業所得や不動産所得の申告を行う方が使用するB様式の申告書には、A様式の記載事項に加え、「第二表」「事業専従者のマイナンバー記載欄」が設けられています。

なお、「第三表」(分離課税用)や「第四表」(損失申告用)、青色申告決算書や収支内訳書、住宅ローン控除の計算明細書にはマイナンバーの記載箇所はありません。

申告書には「本人確認書類(写し)」の添付

また、番号確認(マイナンバーが正しい番号であるかの確認)と身元確認(なりすまし防止)のため、申告書に「本人確認書類(写し)」の添付が求められております。

ただし、申告書に添付が必要とされるのは「本人分」の「本人確認書類(写し)」のみです(全員分を取らなくても結構です)。

【典型的な書類の添付例】

①マイナンバーカード(表裏両面の写し)

②通知カード+運転免許証・健康保険

もし、通知カードを紛失されている場合には、個人番号付きの住民票を発行して頂く方が早いかもしれません。

税理士が代理送信する場合その他の申告

本人確認書類は、当年分の「添付書類台紙」に貼付して申告書に添付するか、税務署窓口に「本人確認書類(原本)」を提示することになりますが、税理士がe-Taxによる代理送信をしている場合には、「本人確認書類」の添付は省略されます。

所得税の確定申告ばかりでなく、消費税や贈与税の申告書も同様の取扱いを受けますので、ご注意ください。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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