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2017年1月19日 平成29年度税制改正 延長・存置等の項目

今回の改正で、延長又は存置等された主な項目を確認の意味を込め概観してみます。

法人税関係

中小企業等の貸倒引当金の特例については、適用期限を平成30年度末まで延長。なお、事業協同組合等にあっては、割増率が10%に引き下げられた。

中小企業がトラック(3.5トン以上)、内航貨物船、機械装置等を取得した場合の特別償却(30%)又は税額控除(7%)の適用期限は、2年延長。

医療機器の特別償却制度について、対象機器を見直した上で、適用期限は2年延長(所得税も同じ)。

中小企業の交際費課税(定額控除800万円の損金算入)、少額減価償却資産(合計300万円の損金算入)、欠損金の繰戻し(全額)による還付制度は、存置され平成29年度末まで適用。

所得税関係

エンジェル税制(一定の株式の取得による投資額の所得控除、譲渡益控除、譲渡損失の繰越控除)は、一部適用対象を拡大して2年延長。

優良住宅地の造成等のための土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例は、適用期限を3年延長。

短期所有土地等の譲渡益に対する追加課税制度の停止期限は、3年延長(法人重課も同じ)。

資産税関係

事業承継税制(非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予)については、(イ)相続時精算課税制度に係る贈与を贈与税の納税猶予制度の適用対象に追加、また、(ロ)雇用確保要件では相続開始時又は贈与時の常時使用人従業員数×80%に一人未満の端数があるときは切り捨てる。但し、相続開始時又は贈与時の常時使用従業員が一人の場合は、一人とする。

上記は、平成29年1月1日以後に相続等により取得する財産から適用。

相続税の物納にあてる財産(物納財産)として、上場株式等(株式、社債、証券投資信託の受益証券等)が国債及び不動産と同順位(第一順位)に加えられた。

医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限は3年延長。

土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限は、2年延長。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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