今年度の改正は、主に①酒税についての税率構造の見直し、②車体税の見直しです。
これらの改正は、一般の事業者にとっては直接的な影響が希薄なことから、内容の詳述は割愛させて頂きます。
その他、仮想通貨に係る課税の見直しがなされています。現在は、この通貨の譲渡は課税ですが、今改正で、「資金決済に関する法律に規定する仮想通貨」の譲渡については非課税となります。
この改正は、平成29年から仮想通貨法が施行されることを受けてなされたものです。一部の金融機関では、独自の仮想通貨の発行を計画している、とも報じられています。
以上が今改正の主な内容ですが、昨年11月18日「消費税10%の課税が2年半延期(平成31年10月1日)」となりました。そこで、この延期に伴う他の制度への影響及び延期の内容について、少し復習をしたいと思います。
●住宅取得資金等の贈与税非課税
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与については、省エネ住宅等の最大3,000万円(それ以外2,500万円)までの贈与につき贈与税を非課税とする拡大措置の開始も、2年半延長されました。よって、最大3,000万円の非課税枠を使える契約の締結日は、平成31年4月1日から平成32年3月31日まで、となりました。
したがって、現行の省エネ等住宅の非課税枠最大1,200万円(平成28年1月1日から平成32年3月31日)が引き続き適用されます(省エネ以外の住宅の非課税枠最大は700万円)。
●住宅ローン控除
ローン控除も平成33年12月31日までと2年半延長されました。控除額は、一般住宅の取得や増改築の場合、10年間累計で最大400万円(認定住宅の取得500万円)の税額控除を受けることができます。
●引上げ時期の変更に伴う措置
請負工事等に係る経過措置の指定日も2年半延期となり、平成31年4月1日に変更されました。
また、軽減税率導入時期、区分記載請求書等保存方式、適格請求書等保存方式(インボイス方式)についても、横滑りで2年半延長になりました。
しかし、大規模事業者の売上・仕入の税額簡便計算の特例適用(1年間限定)については、その措置は廃止されました。