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2016年11月25日 チェックしたい決算項目 締後給与・未払社会保険料の計上

決算チェック① 締後給与の未払計上

会社で是非検討したい決算項目の一つに、「締後給与」の未払計上があります。

一般的に、会社の月々の給与は、支給日の属する月の給与台帳に基づいて会計処理が行われていると思います。

一方、給与手当は「発生した期間」の費用となりますので、決算月の「給与締日の翌日から期末日までの間」に生じたものも、まだ支払は行われていませんが、当期発生の費用となります(これを「締後給与」といいます)。決算においては、決算月の「締後給与」を集計し、未払金(未払費用)で計上することとなります。

給与の締日・支給日 未払計上額
①毎月20日締

25日払いの場合

21日~月末

の間に生じた給与

②毎月末日締

翌月5日払いの場合

月初~月末

の間に生じた給与

③毎月末日締

当月支払いの場合

なし

決算チェック② 未払社会保険料の計上

また、決算月分の未払社会保険料の計上も、検討したい決算項目となります。

社会保険料は「翌月徴収・翌月納付」が原則です(例外として「当月徴収・翌月納付」とすることも認められています)。

この原則の取扱いでは、10月分の社会保険料は、従業員の11月給与から預かり(翌月徴収)、会社負担分を合わせて11月に納付することになります(翌月納付)。

この場合、10月決算の会社であれば、10月の会社負担分の社会保険料は、当期に発生している費用であるため、納付告知を待たずに、決算において、未払金(未払費用)を計上することができます。

決算チェック③ 「預り金」の再確認を!

ここで念のためチェックしておきたいのが、従業員から預かった社会保険料の「預り金」の期末残高です。

もし、社会保険料を原則の「翌月徴収・翌月納付」で行っていれば、決算日が休日でない限り、「預り金」残高は消えているはずです(たとえば、10月決算の場合、10月給与から徴収した9月分社会保険料は、10月に納付されているはずです)。

「預り金」が期末に残高として残っているときは、自社のスタンスが「翌月徴収・翌月納付」なのか、「当月徴収・翌月納付」なのか再確認してみましょう。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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