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2016年10月18日 豊洲市場問題で注目「土壌汚染」 土壌汚染がある土地の会計処理

都・築地市場の豊洲新市場への移転を延期

東京都の豊洲市場問題(盛り土問題)。小池都知事は、「都民ファースト」の観点から①安全性への懸念、②巨額かつ不透明な費用の増加、③情報公開の不足の3つの疑問点が解消されていないことを理由として新市場の移転を延期しました。肝心の「汚染が解消されているのか」という点も専門家により、かなり意見が異なるようですね。

大法人では「土壌汚染」は減損テスト対象

法人所有の土地でも、土壌汚染対策法に規定するような「土壌汚染」のあることが判明すれば、汚染除去義務が課せられます。

こちらも除去費用も多額に生ずることになり、土地利用も制約され、当然、土地の価格の下落要因となるでしょう。大法人では、このような状況を財務諸表に反映させるための会計処理が用意されています。

一つは減損会計です。資産の収益性が低下して投資額の回収が見込めなくなった場合に、貸借対照表の帳簿価額に価値下落を反映させる手続のことです。土壌汚染がある土地は減損テストの対象となります。

資産除去債務or引当金の計上も必要

二つ目は資産除去債務の計上です。資産除去債務とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって、その除去時に法令や契約により要求される除去コストです。この除去コストを現在割引価値で貸借対照表の負債に計上するとともに、この債務に応ずる除去費用を、その有形固定資産の簿価に上乗せします(償却資産の場合は減価償却で費用化)。もし、減損会計と資産除去債務のどちらも対象となる場合には、除去費用部分を二重に認識しないように、減損会計の計算上、将来CFを計算します。

最後は、引当金です。土地汚染の浄化義務が資産の除去時でないときや通常の使用によらないとき、法令等で要求されていないときは、資産除去債務に該当しません。

このような場合でも、発生の可能性が高く、金額が合理的に見積もることができるときは、引当金を貸借対照表の負債に計上することになります。

税法や中小企業会計では?

これらの処理は公正妥当な会計処理であっても、現行の法人税法では認められていませんので、税務は税務で考えることになります。中小企業会計指針では固定資産の減損(相当の減額)は求められていますが、資産除去債務は強制されていません。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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