記事投稿日:2016.10.20
社会福祉法人に「社会福祉充実残額」がある場合は、社会福祉法人は、社会福祉充実事業の実施に関する計画(「社会福祉充実計画」)を作成する義務があります。
この「社会福祉充実残額」は、法人の純資産額から「基準日において現に行っている事業を継続するために必要な財産の額を差し引いて計算します。
「社会福祉充実計画」は、作成に当たって公認会計士や税理士などの専門家の意見を聴かなければならず、また計画を所轄庁に提出してその承認を受けなければなりません。
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