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2016年9月29日 使用人賞与の未払金計上の可否

一般管理費の損金算入時期

償却費以外の一般管理費については、その事業年度末までに債務が確定していればその期で損金算入するのが原則です。

債務の確定の意味は、その事業年度の終了の日までに、①その費用に係る債務が成立していること、②その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること及び、③その費用の金額を合理的に算定することができること、これら①~③のすべての要件に該当していることです。

使用人賞与についての原則は別

使用人賞与は、法人税法上の一般管理費等の費用の額に含まれます。しかし、使用人賞与の損金算入時期については、上記の原則とは異なり、法人税法令において、次の①~③の区分による、各々の損金算入時期が特別に定められています。

規定振りをみると、債務確定日基準ではなく支払日基準を原則としつつ、債務確定日基準も例外として採用する、という考え方を採っていることが分かります。

①一号賞与労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限る)・・・・当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

②二号賞与次の要件の全てを満たす賞与・・・・使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度

(イ)その支給額を、各人別かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること

(ロ)その通知した金額をその通知をした事業年度終了の日の翌日から1ケ月以内に支払っていること

(ハ)その支給額を通知した日の属する事業年度において損金経理していること

③三号賞与一号、二号賞与以外の賞与・・・・その賞与が支払われた日の属する事業年度

実務上の留意点

実務上では、二号賞与の(イ)~(ハ)の3要件についての解釈上の争いが多く発生しています。

この3要件を充足するか、期内に賞与支払いを済ませるか、就業規則等で賞与支払いの約束をしておくか、でなければ損金の額に算入できませんので御留意下さい。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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