記事投稿日:2016.09.26
健康保険に加入除外の場合
適用事業所に雇用されている方は一定の時間や日数を働いていれば健康保険の被保険者になりますが、次の様な場合は適用除外となります。
①船員保険の被保険者
②臨時に使用される人で日々雇用される人(1ヶ月を超えて引き続き使用される場合を除く)
③臨時に使用される人で2ヶ月以内の期間を定めて使用される人(所定の期間を超え引き続き使用された場合を除く)
④季節的業務に使用される人(継続して4カ月を超えて使用される場合を除く)
⑤臨時的事業の事業所に使用される人(継続して6ヶ月を超えて使用される場合を除く)
⑥所在地が一定しない事業所に使用される人
⑦国民健康保険組合事業所に使用される人
⑧後期高齢者医療制度の被保険者
⑨厚生労働大臣、健康保険組合、又は共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
パートやアルバイトの社会保険加入要件
同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間を基準に加入を判断します。先の除外条件から外れて継続して働いている方が次の様な時加入します。
①労働日数・・・・1ヶ月の所定労働日数が一般社員の概ね4分の3以上である場合
②労働時間・・・・1日又は1週の労働時間が一般社員の概ね4分の3以上であること
①と②の条件がそろった時加入となります。
また、次の様な①及び②の場合は雇用保険の加入対象者になります。
①1週の所定労働時間が20時間以上
②31日以上引き続き雇用される事が見込まれること
平成28年10月からパート社保加入拡大
10月から新たに次の様な方が社保加入適用者となります。
①週20時間以上勤務
②月額賃金8.8万円以上(年収106万以上)
③勤務期間1年以上見込
④学生は適用除外
⑤従業員501人以上事業所
掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。