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2016年9月20日 株主リストの添付が義務化

登記悪用の違法行為が後を絶たず

株主総会議事録を偽造して、役員になりすまして役員変更登記をしたり、本人承諾のない取締役就任登記をしたりして、会社財産を処分するなど、法人登記を悪用した犯罪や違法行為が後を絶たないようです。

それで、本年10月1日からの法人登記に際しては、「株主リスト」の添付が要求されるようになりました。

商業登記規則等の改正により

株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請では、

(1) 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合

(2) 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合

には、株主リスト提出が要件とされました。株主総会決議を省略する場合にも株主リストの添付は必要です。

株主リストの記載事項

添付株主リストには、議決権数上位10名以上又は議決権割合合計が3分の2以上の株主に係る次の事項を記載します。

①株主の氏名又は名称

②住所

③株式数

④議決権数

⑤議決権数割合

⑥以上に関する代表者の証明

(ただし、全株主同意を要する登記では、⑤は不要です。)

本年10月1日前の株主総会であっても、その日以降の登記申請では、株主リストの添付が必要です。種類株式発行会社の場合は、上記③は、「種類株式の種類及び数」となります。

別表(二)を代用できる

法務省のホームページでは、株主リストの書式例・記載例を公表するとともに、企業側の負担を考慮し、同族会社等判定明細書(A)や有価証券報告書の「大株主の状況の欄」(B)などの既存書類を利用できるとしています。(A)というのは、法人税申告書の別表(二)のことです。上記①~⑤の記載が完全で、そこに代表者の証明がなされれば、要件を具備した書面になります。

なお、3分の2以上要件の判定に同族関係者の保有株式の合計が必要ですが、別表(二)は同族グループ毎に付番することになっているので、そのままで判定要件具備のようです。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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