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2016年9月1日 修学資金の貸与とお礼奉公

お礼奉公、この語には前近代的な「因業(冷淡で無情な)金貸し」という暗いイメージが付きまといますが、反面、合理的な側面も持っています。その内容はこうです。

事業者が修学者等に学資金を貸与(貸付け)しますが、修学終了又は卒業後、貸与した事業者において一定期間勤務すれば、貸与したお金は返還しなくてもよく、その貸与金は免除する、というものです。

平成28年度の税制改正で、このお礼奉公を伴う貸与金の債務免除の課税関係について、改正がありました。

平成28年3月31日までの取扱い

お礼奉公を伴う貸与金の債務免除については、原則、勤務者に対する給与として課税する、でした。

学資に充てるための給付金であっても、その学資が「給与その他対価の性質を有するもの」は、非課税とはしない、でした。

このお礼奉公は、貸与金を日々の勤労によって毎年返還していく、ということですから、まさに、「貸与金の免除」と「奉公」(勤労)はひも付きの関係にあり、「給与その他対価の性質を有するもの」そのもの、ということになります。

この関係を仕訳で表してみますと、「貸与時」貸付金○○/現金○○、「奉公時」給与○○/貸付金○○、となるかと思います。

ちなみに、貸与金及びその免除がお礼奉公とひも付きの関係でなければ、もちろん学資金は非課税、一方、貸与者が民間営利企業であれば、当該貸与金は寄付金課税の対象になるものと考えられます。

平成28年4月1日以後の取扱い

改正後は、上記のようにひも付き関係が明確な学資金であっても、一定の者に対するものの債務免除は非課税としました。

具体的には、債務免除が「給与その他対価の性質を有するもの」であっても、給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあっては、通常の給与に加算して受けるものであり、当該法人の役員やその親族など一定の者以外の使用人であれば、非課税とする、です。

この改正の適用範囲ですが、すべての事業者に適用されるのか、という疑義もありますが、現在、法令及び解釈通達等で特に制限している規定は見当たりません。

この改正、人材採用に新たなチャンスをもたらすかもしれません。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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