横浜オフィス 福井支店 お問い合わせ
横浜オフィス:TEL.045-212-0375 FAX.045-212-0376
福井支店:TEL.0776-25-2561 FAX.0776-26-7215

2016年6月9日 H28より高収入の給与所得者を直撃 給与所得控除の上限額引下げ

ビジネスにもあてはまる「80対20の法則」

「80対20の法則」――経営者の方はよく耳にするのではないでしょうか。経済現象や社会現象において、全体の数値の大部分(おおむね80%)は全体を構成するうちの一部分(おおむね20%)が生み出しているという理論です。「パレートの法則」「ばらつきの法則」などともよばれています。

ビジネスでは次のような事例が、「80対20の法則」の一例として挙げられます。

・売上の8割が、上位2割の顧客で構成されている

・商品在庫の8割が、全商品銘柄の2割で構成されている

・仕事の成果の8割が、投下時間の2割の時間で創出されている

このような発想は、累計の上位からAランク(70~80%)、Bランク(80~90%)、Cランク(90~100%)に分類して数値管理を行うABC分析等に活かされています。

1,000万円超の給与所得者が税の1/2を負担

税金の負担の話でも、これと同じようなことが言えます。国税庁の公表している「民間給与実態統計調査」(平成26年度)によれば、給与階級別の給与所得者・税額は次のとおりになっています。

〔給与階級別の所得者数・税額(H26)〕

給与収入 人数構成 税額構成
400万以下 58.2% 11.4%
800万以下 33.3% 27.2%
1,000万以下 4.3% 12.3%
1,000万超 4.2% 49.1%

給与収入1,000万円を超える方々は、人数構成は4.2%にすぎませんが、その方たちで給与所得者の税額のなんと約半分を納めていることになります。

給与所得控除の上限額の引下げ(H28~)

近年の個人課税は富裕者層の課税を強化しており、上の「所得税の約半分を納めている層」の方々の給与所得控除の上限が段階的に引下げられることになりました。

〔給与所得控除の上限額引下げ〕

所得税 改正前 H28 H29
給与収入 1,500万 1,200万 1,000万
控除上限 245万 230万 220万

(個人住民税はH29・H30年度から適用)

また、給与所得控除の上限の引下げに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表その他も見直しが図られています。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
福井支店 勝木会計 求人情報 公認会計士業務 税金お役立ち情報