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2016年6月28日 合同会社の活用法

企業が創造的な開発業務を行なう場合で、自社が保有する技術を補完するため、外部の企業、専門人材を集めてプロジェクトチームを編成する必要がある時、専門人材が自由にコミュニケーションを行ない、合意形成を図りつつ成果物を開発する組織運営が不可欠です。

しかし、現実には労働法上のコンプライアンス確保を図るため、労働局の指導による大きな制約があります。

対応策は合同会社(LLC)の活用

その制約を回避する現実的な対応策は、図示したように合同会社(LLC)を活用して、プロジェクトチームを編成することです。

①    合同会社(LLC)には、会社法で「定款自治」が認められており、定款で図のような意思決定方法を定め、社員総会で組織運用について決定し、プロジェクトチーム活動を推進する。

②    労働法上のコンプライアンス確保を証明するため(合同会社内部で指揮命令関係が存在しないことを証明するため)、合同会社(LLC)内部の定期的な会議、主なミーティングの記録を作成し、代表社員と業務執行社員が署名・捺印する。

経営者の留意点

このような場合、担当者の判断が難しく、経営者の決断と方向付けが必要と言えます。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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