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2016年5月13日 知らない間に記念日が…3/31は「経理の日」!?

今年から3月31日は「経理の日」!?

今年から3月31日が「経理の日」とされているのを皆様ご存知でしょうか?弥生株式会社と株式会社Misocaが、多くの事業者が年度末を迎える3月31日を「経理の日」として、一般社団法人日本記念日協会に認定を受け、登録したそうです。

この弥生株式会社HPによれば、同社の主力商品「弥生会計」は、中小企業の決算月が3月(旧暦で弥生)に集中しているため、中小企業の経理を楽にしたいという想いから名付けられたとのことです。そんな会社が「経理の日」を3/31で登録してしまうのは、自社の広報・広告戦略なのでしょうけど、最近はこのような手前味噌的な「記念日」登録をするケースが多いですよね。

同社は、あわせて「お金の管理を任せたい有名人」などの調査ランキングを公表していますので、毎年この日に経理にちなんだ調査結果を公表していくのでしょう。

「簿記の日」は2月10日

「簿記の日」というものも存在します。これは現在の公益社団法人全国経理教育協会(全経)が制定したもので、2月10日となっています。

複式簿記を初めて日本に紹介した本は、福沢諭吉によって訳された「帳合之法」(原書はブライアントとスタラットンが著した「ブックキーピング」)。その序文が草された日が1873年2月10日であることにちなみ、2月10日が「簿記の日」とされました。当時は「簿記」という訳語がなく、わが国の商店などに用いられていた「帳合」の語が当てられていたそうです。全経には、全国300の専門学校が加盟し、検定試験なども行い、経理教育の普及を行っています。

2月23日は「税理士記念日」です

「税理士記念日」は2月23日です。日本税理士会連合会が制定したもので、1942年のこの日に「税理士法」の前身である「税務代理士法」が制定されたことにちなみます。この日には、税理士制度の意義をPRすることを目的とし、各地で無料税務相談が行われます。同じ日に「ふろしきの日」(京都ふろしき会制定。「つ(2)つ(2)み(3)」)、「富士山の日」(静岡県制定。「ふ(2)じ(2)さん(3)」)とライバル記念日が多い日でもあります。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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