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2016年3月30日 厚生年金加入指導は厳しくなるか

国民年金加入者の実態調査からの推計

昨年12月に厚生労働省が公表した「平成26年国民年金被保険者実態調査結果」では、国民年金第1号被保険者(自営業者、フリーター等)の就業状況を基に、厚生年金の適用の可能性がある者が法人で約180万人、個人経営の事務所で約20万人、合計約200万人程度いるという事が初めて具体的に示されました。

現在、厚生年金の加入促進は国土交通省の管轄である建設業の加入促進や社会保険算定基礎届の提出時期に行われる年金事務所の調査、国税庁から提供を受けるデータに基づくもの等により行われています。

企業版マイナンバーの活用

厚生年金や会社員の健康保険は法人や従業員5人以上の個人事業は加入する事になっていますが、未加入企業も79万件はある事を厚労省は把握しています。

企業向けマイナンバーを使った加入漏れの防止対策は日本年金機構が新年度から始めるとしています。国税庁から法人番号をもらい、すでに加入している企業と未加入の企業の選別をします。法人番号照合であれば同名の企業名であっても判別がつくので、企業の特定が早くできると言っています。最近の加入指導により、適用となった事業所は平成24年度8千件、25年度1万9千件、26年度3万9千704件と増加していて、27年度も4月~11月で6万3千件が適用指導により加入しています。

加入指導はどのようにくるか

年金機構は、未加入事業所を特定したら文書や電話で来所を求める等の方法で加入を求めます。加入しない時は企業訪問する事もあります。何度も要請を拒否するなど、悪質な場合は立ち入り調査や強制加入手続きもするとしています。平成29年度には全ての未加入事業所の特定をするとのことです。

また、今後は平成28年の10月から従業員500人超えの事業所のパート従業員の適用拡大を契機に、中小企業もパートタイマーの加入についての調査が必至となってくるでしょう。

厚生年金に未加入と言っても意図的と言うよりやむを得ずと言う場合も多いでしょう。これから加入する事業所は備えが必要でしょう。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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