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2015年10月8日 経理処理の留意点 棚卸資産の取得価額

棚卸資産の取得価額

棚卸資産といっても製品・仕掛品のように「自社で製造されたもの」と、商品・材料のように「購入したもの」とがあります。

「自社で製造されたもの」は、製造にかかる人件費や機械等の減価償却費や電力料等の諸経費を計算して、直接費だけでなく間接費も含めた全部の製造原価を棚卸資産の取得価額にすることは広く知られています。また簡便な方法として、売価還元法で棚卸資産の価額を決めることもできます。

しかし「購入したもの」は、購入価格×数量で簡単に棚卸資産の取得価額を決定している場合が多々見受けられます。

購入棚卸資産の取得価額

法人税法施行令によれば、購入棚卸資産の取得価額は、「購入先に支払った代金の他に引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・関税(附帯税を除く)等の購入のために要した費用、更に当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額」となっています。

しかしこの規定の後半の消費・販売に係る規定は、これを厳格に適用すると、現場の経理処理は煩雑を極めるため、さすがに税務当局も少額のものや、特別なもの以外は取得価額に算入しなくてよい、と言っております。

購入のために要した費用の経理処理

前述したように購入のための費用には引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・関税(附帯税を除く)等があります。

これらを「荷造運賃」「保険料」「支払手数料」「租税公課」等の科目で処理してしまうと、はたして棚卸資産の取得価額に加算すべき費用が幾らなのかを改めて計算しないと判らなくなってしまいます。

そこで、これらの費用は一括して「仕入諸掛」勘定で処理しましょう。そうすると期末の棚卸資産の取得価額に加算すべき金額は以下の算式で簡単に求められます。

仕入諸掛勘定の金額×購入価格で計算した期末棚卸高÷仕入勘定の金額=期末棚卸に計上すべき購入のために要した費用


掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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