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2015年8月7日 マイナンバー制度 従業員への通知文

会社から従業員にお配りする通知文の例を作りました。参考にして下さい。

従業員の皆様へ ご協力のお願い

マイナンバー制度について

①マイナンバーとは何でしょうか?

平成28年1月より開始されるマイナンバー制度は、赤ちゃんから大人まで国民1人1人に12桁の個人番号が振られ一生使用するものです。重要な個人情報ですので外部に漏れないよう管理してください。

②何に使うものですか?

社会保障、税、災害対策の分野で使われます。平成28年1月以降、源泉徴収票や健康保険等、社会・労働保険、税金の手続きの際、関係機関に提出する書類に従業員の皆様や扶養親族の個人番号を記載します。

③自分の番号はどのように知るのですか?

10月から11月にかけて、市区町村から皆様に簡易書留で「個人番号の通知」が送られてきます。送付先は住民票登録をしている住所地です。住民票異動が必要な場合は事前に手続きをしておいて下さい。個人番号の通知が届かない場合でも、住民票で確認する事が出来ます。

④通知後に何かする事はありますか?

マイナンバーが届いたら会社へ番号をお知らせください。通知書の写しを封筒に入れ封をして提出してください。大切な個人情報ですので取り扱いに注意をして下さい。

扶養親族のいる方は原則として扶養親族の個人番号もお知らせください。

また、メールでお知らせいただく時はパスワードを別便で送ってください。郵送の時は簡易書留にして下さい。

④どんな届出に使用するのですか?

ア. 所得税関係…給与所得源泉徴収票、扶養控除等申告書、財形非課税住宅等申告書

イ. 健康保険、厚生年金適用事務…資格取得届・喪失届、育児休業関連 氏名や住所の変更届、健保の各給付の請求等

ウ. 雇用保険被保険者取得届・喪失届、氏名変更届、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付、労災保険給付請求等に使用します。

⑤会社は厳重に管理します

マイナンバーは重要な個人情報ですから漏えい防止の為、記載された書類は厳重に管理します。

以上、不明な点がございましたら○○課○○までお問い合わせください。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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