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2015年8月27日 所得控除と税額計算の新方式

社会保険料の控除は課税時点の繰り延べ

社会保険料控除が、課税時点の繰り延べの趣旨であるならば、収入控除が趣旨に適っているように思われます。

その場合は、給与所得控除額は支払社会保険料を除いた給与収入を元にして計算すべき、ということになります。

支払保険料は年金の必要経費

税法でいう所得とは利益のことで、収入から必要経費を差し引いた残額のことです。

年金収入についても支払保険料を必要経費として差し引いて所得を算出するほうが理論的です。

ただしその場合は、現在は本人負担していないとされている支払保険料の半分も給与収入として認識し、支払保険料の全額を本人負担とすることにすべきです。

年金負担は世代間助け合い

社会保険料控除は課税繰り延べの趣旨などではなく、老人世代に対する、現役世代の政策的な扶養負担義務だと考えることとなると、社会保険料の実質負担額が

支払社会保険料×(1-税率)

となるという事実から、高所得は高税率なので、所得逆進的負担という結果になるわけで、そこで所得逆進の制度はおかしい、という主張が出てくることになります。

逆進性の改善方法としての税額控除

逆進性を改める方法として従来言われてきたものは、控除する場所を所得控除から税額控除に移せばよい、というものでした。

税額控除方式を採用するとなると、

支払社会保険料×一定率

という算式になるのだろうと思われます。これで、負担が、支払社会保険料額に比例的になります。

所得控除のままでの分離課税という改善策

専門誌に載っていた近畿税理士会の提案なのですが、所得控除の制度のまま、最低税率部分から先に差し引く制度に改めるべきとしています。そうすれば、税額の減少額は所得金額の多寡にかかわらず原則として同一となる、としています。

所得控除額の合計に総合課税の累進税率を掛けて税額を算出し、所得控除前の総所得に累進税率を掛けて税額を算出したものから差し引く、という考え方です。

逆進性改善のための、なかなか、鮮やかな手法です。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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