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2015年7月14日 H27.10.1以後の課税仕入れに適用 リバースチャージ方式とは?

リバースチャージ方式とは?

平成27年10月1日から「リバースチャージ方式」と呼ばれる新しい消費税の課税方式が導入されます。「リバースチャージ方式」とは、文字通り「納税義務が逆転」すること。消費税は原則として資産の譲渡を行った者・サービスを提供した者が納税義務を負いますが、「リバースチャージ方式」では、資産を購入した者・サービスの受益者が納税義務を負います。

新課税方式導入の背景

ネットを通じて購入するデジタルコンテンツ(音楽・電子書籍・映画等)の取引は、今までの制度では国内事業者から購入する場合には、消費税は国内取引として課税され、国外事業者から購入する場合には、国内取引でないものとして消費税の課税対象外とされていました。このことが同種同様のコンテンツを購入する日本の消費者の税負担の公平や、事業者の競争条件を歪めているという指摘がありました。

そこでネット経由の取引を「電気通信役務の提供」と定義して、新たな国内判定方式を設けるともに、「電気通信役務の提供」を「事業者向け」と「消費者向け」に区別した上で、前者の取引について「リバースチャージ方式」を採用することとしました。

(電気通信役務の提供の納税義務者)

\    取引

事業者 \

国内取引
事業者向け 消費者向け
国内事業者 役務提供者 役務提供者
国外事業者 役務の受益者 役務提供者

具体的な課税方式

具体的には、課税資産の譲渡等から国外事業者が行う「事業者向け電気通信役務の提供」を除くとともに、国内において行った課税仕入れのうち、「特定課税仕入れ」(「電気通信役務の提供」に係る消費税等)が納税義務の対象とされます。

「リバースチャージ方式」により納税義務を負うこととなる役務の受益者(課税売上割合80%)の消費税の計算では、次のように、「特例課税仕入れに係る消費税」が「課税」と「控除」の両面で登場するイメージになります。

(課税資産の譲渡等に係る消費税額+特定課税仕入れに係る消費税額

-(課税仕入れ等に係る消費税額+特定課税仕入れに係る消費税額)×80%=納付すべき消費税額

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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