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2015年6月10日 マイナンバーが可能にする満足税

マイナンバーの周知化は間に合うか

日本居住者総背番号制度というべきマイナンバー制度の実施が始まることに向けて、国家の各機関の動きがいよいよ急になり出しました。

国民に付番されるマイナンバーを国民自身には他に告知する義務はありません。告知の強制もできません。しかし、義務であり、強制であるかの如き、マスコミ情報が流されています。制度の是非を論ずる機会を暗黙裡に抹殺する合意をもって、動き出しているかのようです。

マイナンバーは必要か、有効か

明治維新後の国家のように、徴兵制を敷くわけでもなく、戦後の混乱期のように、預金封鎖を実施して国民の財産の没収を企図しているわけでもなければ、国民管理のための付番の必要性は薄そうに思われます。

税の有効な徴収という側面から、国民に対する番号管理を考えるとしたら、国民の2、3割程度の富裕層の財産管理ができれば十分なはずで、小市民の源泉税まで番号管理する必要性はなさそうです。

マイナンバーの真の狙いと機能的活用

5000万円超資産の海外財産保有者、2000万円超所得者で且つ3億円以上の財産(有価証券だけなら1億円以上)保有者については、財産明細の申告を義務付けることになりましたが、マイナンバーでの管理の本当の狙いはこの層にあります。

国外への出国に際しての、課税消失を防ぐための出国税の創設は今年の税制改正項目で既に実現しています。

富裕税から累進消費税(満足税)へ

財産捕捉のための番号管理は、まず相続税・贈与税の課税漏れ防止、それから、富裕税という財産への直接課税の制度化、さらには累進消費税の創設を可能にします。

真の所得とは満足である、という租税学説があります。満足とは消費とも置き換えられます。従って、真の所得である消費の総量に累進課税をすることこそ、あるべき税制かもしれません。満足税です。

消費の総量は、

期首純財産-期末純財産+当期利益=消費

として計算できます。

この消費額に累進税率を乗じ、平均税率分(現在なら8%)を控除して満足税額となります。(消費税の還付も仕組めます。)

財産申告は、新たな税制を可能にします。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
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