確定申告も終わり、ほっとしている方も多いと思いますが、これから個人事業を始めようとされる方へ、開業にあたっての留意点です。個人事業は法人設立と違って簡単に始められそうですが、個人事業者の場合であっても、税務署へは様々な届出が必要となります。開業届や青色申告の承認申請、専従者のいる場合には青色事業専従者に関する届出など、片手ではおさまらないほどの書類の提出が必要です。
原則的な効力発生は
新規に開業した場合、多くの書類は開業後1~2ヶ月の間に提出すればよいことになっています。例えば青色申告の承認申請は開業後2ヶ月以内に提出すれば、開業の年から青色申告者として確定申告をすることになります。つまり開業後1~2ヶ月の間にこれらの書類を提出すれば、開業時点から各規定が適用されることとなります。
例外的な規定
その1 源泉徴収の納期の特例
従業員に給与を支払うような場合には所得税を源泉徴収し、その翌月10日までに国に納付することとなっていますが、給与の支払を受ける者が常時10人未満である事業所等については、申請書を提出した場合には特例としてその納付を1月(7~12月分)と7月(1~6月分)の年2回とすることができます(これを源泉徴収の納期の特例と言います)。
例えば4月1日に開業して開業と同時にその申請書を提出したような場合には4月分から6月分の給与に係る源泉税をまとめて7月に納付すればよいと考えがちです。
ですがこの申請書は提出月の翌月末日に承認がされるものとなっておりますから4月1日に提出した場合、特例の効力発生は5月31日となり、1回目の納付日である5月10日は特例の適用が受けられず、4月分の源泉税を納付しなくてはなりません。
その2 消費税課税事業者選択届
この届出は、開業した年の12月31日までに出せばよいこととなっております。しかし、開業時に多くの届出を済ませてしまいますから、開業から12月31日までにかなりの間隔があると、ついつい忘れてしまう場合があります。ご留意ください。