記事投稿日:2015.02.20
平成27年前半に施行される労働関連法
①パートタイム労働法 4月1日施行
ア、勤務内容が正社員と同一
イ、人材活用の仕組みが正社員と同一
この2つの条件を満たした時は正社員との差別的取り扱いが禁止されます。
又、雇い入れ時に労働条件や雇用契約更新についての説明義務が課されます。
②労働安全衛生法 6月1日施行
ア、受動喫煙防止対策努力義務
禁煙、分煙、喫煙室設置等
イ、重大な労災を繰り返す企業に対する特別安全衛生改善計画作成指示、勧告、公表制度
③労災保険料率の改定 4月1日施行
全54種平均1000分の4.8から1000分の4.7へ1000分の0.1引き下げられます。
又、1人親方の特別加入、海外勤務者の特別加入の改定もされます。建設業の労務費率や請負金額の取り扱いの改正も決まっています。
尚、雇用保険料率は据え置きの方針です。一般1000分の13.5、農林水産清酒製造1000分の15.5、建設1000分の16.5で変更無しの予定です。
④助成金・奨励金
「中小企業両立支援助成金」 2月1日施行
育児休業の復帰支援プランが新設、プランナーによる支援の下、復帰プランを策定、導入によって育休取得、職場復帰した場合に支給されます。
次の助成金も新年度に改正予定です。
「キャリアアップ助成金」
「トライアル雇用奨励金」
「労働環境向上助成金」
「キャリア形成促進助成金」
「建設労働者確保育成助成金」
⑤社会保険関連
ア、高額療養費制度 1月1日施行
70歳未満の所得区分の細分化
イ、年金 4月分より
昨年4月から実施されている年金額の特例水準の解消で、残る0.5%分の解消が行われて年金額が調整されます。年金額は1月の全国消費者物価指数動向で決められます。
掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。