横浜オフィス 福井支店 お問い合わせ
横浜オフィス:TEL.045-212-0375 FAX.045-212-0376
福井支店:TEL.0776-25-2561 FAX.0776-26-7215

2014年11月27日 マイナンバーがはじまる 事前準備が着々と

社会インフラとしてのマイナンバー

マイナンバー法が成立し(平成25年5月31日公布)、情報化社会のインフラが整備されることになりました。

マイナンバーは、個人と法人に付与されますが、個人については社会保障分野、税分野に利用範囲を限定して導入されます。法人については、広く一般に公表されることになっているので、官民問わず様々な用途で活用される予定とされています。

今後の導入スケジュール

マイナンバーの導入スケジュールは、現在のところ、平成27年10月から個人番号・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されています。

所得税の申告については平成28年分の申告書から、法人税の申告については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請書等については平成28年1月以降に提出すべきものからマイナンバーの記載が開始されることになります。

源泉徴収票はA6からA5へ

平成27年7月に所得税法や法人税法、相続税法などの施行規則の改正省令が公布され、法定調書にマイナンバーを記載するようにするための様式改正が行われました。

「給与所得の源泉徴収票」には情報がギッシリ詰め込まれるので、従来様式の手直しでは対応しきれなかったらしく、全面的に改め、現在の「A6判」を倍の「A5判」にした上で、本人及び扶養親族等のマイナンバーの記載欄を設けています。

その他の法定調書としては、公的年金の源泉徴収票、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、配当等の支払調書等があり、国外財産調書も同じくマイナンバーを記載するよう様式変更されています。

新しい制度に伴う細部の整備と解説

内閣官房のホームページではマイナンバー制度全般のFAQを掲載しています。国税庁も最近、マイナンバー制度に関するサイトを開設しました。

準備の進行に応じて、今後、随時更新され、解説も細部に及ぶようになると思われます。

掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。
福井支店 勝木会計 求人情報 公認会計士業務 税金お役立ち情報