記事投稿日:2014.07.31
平成26年の特例基準割合は1.9%
平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税・利子税・還付加算金については、現在の低金利の状況を踏まえ、事業者の負担を軽減する観点から、見直しが行われています。
平成25年以前の延滞税の割合は、次のように規定されていました。
納期限後2カ月超の期間 | 年14.6% |
納期限後2カ月以内の期間 | 次のいずれか少ない割合
①年7.3% ②特例基準割合(注) |
(注) いわゆる公定歩合+4%
平成25年の税制改正では、「特例基準割合」の考え方を「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)+1%」に改めるとともに、延滞税の割合の計算を次のように変更しています。
納期限後2カ月超の期間 | 次のいずれか少ない割合
①年14.6% ②特例基準割合+7.3% |
納期限後2カ月以内の期間 | 次のいずれか少ない割合
①年7.3% ②特例基準割合+1% |
改正後の平成26年における「特例基準割合」は年1.9%となりますので、2カ月を超える期間の延滞税は年9.2%、2カ月以内の期間の延滞税は年2.9%ということになります。また、利子税や還付加算金の割合は「年7.3%」と「特例基準割合」のいずれか少ない割合となりますので、年1.9%ということになります。
「貸出約定平均金利」採用の理由
年利14.6%は日歩4銭、年利7.3%は日歩2銭を表しているのですが、今回の改正の「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」はどのような発想から採用されたものなのでしょうか。これは、「政府契約の支払い遅延防止等に関する法律」の遅延利息の基準としているものだそうです。「政府契約」とは国等を当事者の一方とする契約です。この法律は、終戦直後の国と民間業者との間の取引が、対等な立場で物の注文・売買を行うという観念に乏しく、国側の支払遅延がよくあったため作られたそうです。現在でも、公共工事などの建設工事標準請負契約等の約款の遅延利息、損害金、利息の基礎利率として用いられています。
掲載日時点の法令等に基づいて記載しており、最新の制度と異なる場合があります。